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W杯=スアレスがかみつき行為を謝罪、「二度としない」 | Reuters

スアレスは当初、かみつき行為を否定していたが、声明で「家族と数日過ごしたことにより、冷静を取り戻し、イタリア戦での出来事を振り返ることができた。今回のことを深く反省している。キエリーニとサッカー界全体に謝りたい。このようなことは二度としない」と述べた。


スアレスの謝罪を受け、キエリーニは「今回のことはすべて忘れた。FIFAが処分を軽減することを願う」とコメント。ウルグアイ・サッカー協会は処分に対し、異議申し立てを行う構えを見せている。

W杯でかみついたスアレス「深く後悔」 NHKニュース

ウルグアイ代表のスアレス選手は先月24日に行われたイタリアとの1次リーグの試合で相手選手の肩にかみついたとして、FIFA=国際サッカー連盟から、ウルグアイ代表としての9試合の出場停止と4か月にわたってサッカーに関する活動を禁止する処分を受けました。
スアレス選手は、これまでかみついたことを認めていませんでしたが30日、インターネット上の自身のホームページとツイッターに英語とスペイン語でコメントを掲載し、「交錯したときにかみつき、相手選手に被害を与えたのは事実だ」と、かみついたことを初めて認めました。
そのうえで「深く後悔している。相手選手とサッカー界に謝罪し、二度とこのようなことを起こさないと誓う」と謝罪しました。
一方、かみつかれたイタリア人選手は、スアレス選手のコメントを受けて「すべてを忘れた。FIFAには処分を軽減するよう望んでいる」とツイッターに投稿しました。
出場停止処分を受けてエースを欠いたウルグアイは、決勝トーナメント1回戦でコロンビアに0対2で敗れました。

米最高裁、信仰上の理由によるオバマケアの一部適用除外認める | Reuters

米連邦最高裁判所は30日、信仰上の理由による米医療保険改革法(オバマケア)の一部適用除外を認めた。


オバマケアに基づく避妊薬の保険提供義務をめぐり、企業が宗教的理由で義務を免除できるかどうかで争われた訴訟で、従業員数が少ない同族企業や非公開企業に限り、信仰上の理由で適用除外できるとの判断を下した。


訴えを起こしていたのは、いずれも非公開企業で、福音派キリスト教徒の一族が経営する「ホビー・ロビー・ストアーズ」と、メノナイト教派の一族が所有する「コネストガ・ウッド・スペシャルティーズ」。フルタイムの従業員数はホビー社が約1万3000人、コネストガ社が950人。


オバマケアは企業などが社員に提供する医療保険の適用対象に、避妊薬を含めるよう義務付けている。原告企業は、全ての避妊に反対しているわけではなく、一部の避妊法が、こうした企業が宗教上反対する中絶に等しいと主張していた。


今回の判決では、1993年に制定された「宗教の自由回復法」に基づき、営利企業が法的な主張を行えるとの判断が初めて下された。


ホワイトハウスのスポークスマン、ジョシュ・アーネスト氏は「(最高裁の判断は)適用を除外する企業に雇用されている女性の健康を脅かすものだ」と指摘。野党・共和党のベイナー下院議長は今回の判断について「信教の自由にとっての勝利であり、大きな政府の目標達成に向け、憲法違反を繰り返してきたオバマ政権の新たな敗北だ」と語った。

ウクライナ大統領、停戦延長せず 親ロ派掃討作戦再開へ - 47NEWS(よんななニュース)

 ウクライナのポロシェンコ大統領は1日、6月30日夜(日本時間7月1日未明)に期限を迎えた東部での親ロシア派武装勢力との停戦を延長しないとの声明を発表した。


 ポロシェンコ氏は親ロ派が停戦合意を破った上、同氏の和平計画を支持しなかったとして「一方的な停戦を継続しないと決断した」と述べた。さらに「われわれは攻撃し、われわれの土地を解放する」と述べ、近く親ロ派武装集団に対し、大規模な掃討作戦を再開する考えを示した。

ウクライナ大統領、親ロシア派との停戦終了を表明 | Reuters

ポロシェンコ氏は大統領府ウェブサイトの声明で「親ロシア派への攻撃を実施し、わが国の国土を解放する。停戦を延長しないとの決定は、テロリストや軍人、略奪者らに対するわれわれの回答だ」と発言。


「和平計画を実行する唯一のチャンスを生かせなかった。武装勢力の犯罪行為が原因だ。武装勢力は和平計画全体、特に停戦を支持しない意向を示した」と述べた。

ウクライナ、停戦打ち切り−露大統領は協議継続求める - Bloomberg

ポロシェンコ大統領はウェブサイトに掲載した声明で、武装勢力が停戦に100回余り違反したと述べ、停戦の再延長を拒否した。同大統領はウクライナ紛争の解決策を見いだすため、プーチン大統領メルケル独首相、オランド仏大統領と6月30日にも電話会談を行っていた。


声明でポロシェンコ大統領は「和平計画の唯一のチャンスが武装勢力の犯罪行為で踏みにじられた。われわれは戦い、国土を解放する」と表明。その上で、武器を捨てる反政府勢力に恩赦を与える考えもあらためて示し、和平計画が引き続き有効だと述べた。


ザイベルト独政府報道官によれば、プーチン大統領は緊張緩和を目指し、ウクライナ国境警備隊をロシアに入国させて合同で監視に当たらせる用意が整っていると説明。国境のロシア側に欧州安保協力機構(OSCE)の監視団を受け入れることにも同意した。


ザイベルト報道官は電子メールで「ウクライナとロシア、OSCEの代表、武装勢力の代表による協議をできるだけ早く再開すべきだと意見が一致した」と指摘し、「協議の主な目的は双方の停戦での合意だ」と述べた。

Ukraine Ends Truce With Rebels as Putin Seeks to Continue Talks - Bloomberg
ロシア 国境検問所ウクライナと共同管理 NHKニュース

ウクライナ東部での政権側と親ロシア派の停戦期限となる30日、ウクライナのポロシェンコ大統領とロシアのプーチン大統領、ドイツのメルケル首相、それにフランスのオランド大統領の4者が電話で会談しました。
ロシア外務省によりますと、この中でプーチン大統領ウクライナとの国境にあるロシア側の検問所に、ウクライナ国境警備隊員とOSCE=ヨーロッパ安全保障協力機構の監視員を配置し、国境を共同管理することを提案しました。これについて、ロシアのラブロフ外相はロシア側から武器や、よう兵がウクライナに入っているとの疑惑を晴らすためだと説明しました。
そのうえでロシアはドイツ、フランスとともにウクライナに対して、停戦期限を延長するよう改めて求めました。
フランス大統領府の発表によりますと、ウクライナのポロシェンコ大統領は国境の共同管理については賛成の意思を示したということですが、停戦の期限を巡っては、親ロシア派との協議が続いており、延長されるかどうかは不透明な状況です。

Twitter / McFaul: That was a good day. RT

That was a good day. RT @AlexBakanow @MedvedevRussia Это @McFaul и @MedvedevRussia в Кремле!

Twitter / McFaul: .@Ivan__Storm @Yevgenialand

no. We did reset. We stayed with reset. But Putin was not interested in continuing reset.

Twitter / McFaul: .@maxevich I was author of

I was author of reset. Explain how reset strategy ruined relations?

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20140630#1404125643
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20140630#1404125646
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20140630#1404125662
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20140629#1404038872
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20140615#1402829720

米国、イラクに300人を追加派遣 | Reuters

国防総省は30日、イラクへ約300人を追加派遣するとともに、ヘリコプターや無人航空機も投入する方針を明らかにした。国防総省のカービー報道官によると、約200人が29日にイラクに到着しており、今後、米大使館やその関連施設、バグダッド国際空港の治安強化にあたる。


さらに、残りの100人もバグダッド入りし、治安維持やロジスティクス面での支援を行うという。

Twitter / OutFrontCNN: U.S. sending more troops to

U.S. sending more troops to Iraq
http://cnn.it/1pFnU3x @CNN's @barbarastarrcnn has the latest. #OutFront

Twitter / OutFrontCNN: 300 more U.S. troops sent to

300 more U.S. troops sent to #Iraq. Total of 800 U.S. troops now on the ground. @barbarastarrcnn reports. #OutFront @CNN

ロシアからイラクへ提供された戦闘機はSu-24ではなく、近接航空支援を任務とする5機のF-25 | 《櫻井ジャーナル》

Su-24は全天候型の攻撃機だが、Su-25は近接航空支援機、つまり味方の地上部隊を支援するために敵の地上部隊を攻撃する目的で設計されている。

焦点:イスラム世界で開いた「パンドラの箱」、宗派戦争に終わり見えず | Reuters

宗派対立の「パンドラの箱」は今や完全に開放されたと言え、これまで中東地域を支配していた伝統的な国家間の対立を凌ぐほどになっている。

そもそも中東では1979年、革命でイランにシーア派政教一致政権が誕生し、長年のライバル関係にあった同国とサウジアラビアの間で宗派対立の構図が強まった。絶対君主制国家のサウジは、スンニ派のうち特にイスラム教の戒律に厳しいワッハーブ派を国教とする。


また、イラクは2003年の米国による進攻の結果、少数派であるスンニ派の支配的立場がシーア派に移り、それまで約100年続いた力の均衡が崩れ、民族的・宗派的な混乱状態に陥った。


内戦が続くシリアは、アサド大統領がシーア派の分派であるアラウィ派に属しており、反政府派はスン二派が多数を占める。今や、イラクバグダッドからレバノンベイルートまでの地域は、ほぼ継ぎ目なく「宗派対立」の戦いの場となっている。

シーア派とスン二派の反目は過去にも流血の事態を招いたことはあったが、今はそれが、東地中海に面するシリアからアラビア海に面するイエメンまでの非常に広い範囲に広がっている。


アラブ世界を専門とする政治経済学者タレク・オスマン氏は「(対立は)宗教的もしくは政治的な理由だけでなく、個人的な利益や地政学的対立も火に油を注いでいる」と指摘。「宗派戦争」はアラブ社会でいくつもの独裁政権が倒れ、政治秩序が大きく変革しているのと同時に起きているとの見方を示した。


そして今、中東地域では過去150年で初めて、攻撃的で武力に長けたイスラム過激派が台頭。シリア東部からイラク西部までの広い範囲を掌握し、将来的な独立を視野に入れた疑似国家を築きつつある。オスマン氏は「そうなれば、この地域の国家や宗教的少数派にとってだけでなく、社会全体にとっての脅威だ」と危惧した。


ただ、イラク北部のスン二派が「マリキ憎し」でISILの進撃に力を貸したのは事実だとしても、ISILの偏狭性や残虐性が原因で、シリアや7年前のイラクで起きたのと同様の仲間割れが起きる可能性はある。


専門家らは、ISILの名の下に集まった聖戦主義者たちは、金や土地、権力をめぐる内紛で次第に分裂するともみている。また、掌握した広大な地域で行政機能を提供しなければならないため、内部分裂は早いと指摘する声もある。


ロンドン大学東洋アフリカ研究学院のチャールズ・トリップ教授は「アルカイダの最大の強みの1つは、社会的側面を持たないことだ。彼らは考えで人を集めるが、電気や水道、社会的正義などを用意しなくてもよかった。ISILは違う」と述べた。


マリキ首相がほぼ有名無実化した同国の治安部隊を投入し、ISILが掌握したスンニ派地域を取り戻すことは考えにくい。とはいえ、イランの息がかかったシーア派武装組織アサイブ・アハル・アル・ハク(正道者同盟)を使って失地を奪回したとしても、宗派対立を一段と激化させるだけだろう。


「宗派戦争」について専門家の多くは、シリアからイラクまでのすべての当事者、つまり、シーア派スンニ派、アラウィ派、そしてクルド人が、既存の国境内に引き続きとどまるにしても、自分たちの「絶対的地盤」を手に入れるまでは終わらないと予想している。

集団的自衛権を強制する米国は中東/北アフリカやウクライナで侵略を目論んだが失敗、孤立化へ | 《櫻井ジャーナル》

 アメリカの基本戦略は、敵を分断して個別撃破していくというもの。EUの上層部はカネの力で籠絡、アメリカへ留学する中国の若手エリートを取り込み、ロシアを孤立化させて潰し、次に中国、日本という手順だったはずだが、この目論見が崩れている。

 最近では籠絡したはずのEUの内部でアメリカに反発する動きも出てきた。ドイツやフランスがロシアと接触するようになり、オーストリア黒海を横断してEU天然ガスを運ぶ「サウス・ストリーム」の建設でロシアと協力する契約を結んだ。北にはバルト海からドイツへつながる「ノード・ストリーム」も計画されるなど、予定通りに進めばウクライナを完全に迂回できるようになる。


 CIAの秘密刑務所を設置させ、ウクライナのネオ・ナチを軍事訓練したポーランドでもアメリカへの反発はあるようだ。例えば、ラドスラフ・シコルスキー外相は元財務相に対し、ポーランドとアメリカの同盟は無価値であり、全く有害であり、ドイツやロシアとの争いに発展するとしたうえで、アメリカ人に「フェ●チオ」をしているので、すべてが最高になるとポーランド人は思っていると自嘲気味に語っている。この会話は盗聴され、外部に漏れてしまった。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20140624#1403607401

中国、前軍事委副主席の党籍剥奪 | Reuters

中国国営の新華社は30日、軍制服組最高幹部だった徐才厚・前共産党中央軍事委員会副主席が収賄に関与したとして、党籍を剥奪されたと伝えた。


徐氏は中国指導部に当たる党政治局委員を2012年に退き、中央軍事委員会副主席からも昨年に退任した。新華社によると、軍事法廷で裁かれるという。


複数の関係筋がロイターに明らかにしていたところによると、徐氏は数カ月間にわたり、自宅軟禁下に置かれている。

ミサイルを飛ばす北朝鮮と日本は本当に交渉できるのか? (連載「パックス・ジャポニカへの道) - 原田武夫国際戦略情報研究所公式ブログ

だが、繰り返しになるが北朝鮮は最初から我が国との本質的な関係改善に関心などないのである。2012年からは英国が防衛エキスパートを北朝鮮に対して公式に派遣し、いろいろと教えるようになっている。このことに大いに懸念と焦りを抱く巨像「米国」を動かせば、それでずいぶんと大量のマネーと支援が降って来るからである。むしろそうである以上、いったん始めることに見せかけた「日朝交渉」は何等かの理由で劇的に、出来れば日本側からの申し出でストップされるような状況に持ち込むことをあらかじめセットしておくことが北朝鮮側にとっては極めて重要なのだ(先ほど述べたような「朝鮮総連本部ビル地下の資産」の移送計画の安全な実施確保、そして我が国の代わりに米国が交渉の前面に出て来るような仕掛け・口実づくりの2つが大前提である)。

「株価」頼みであることが明らかな安倍晋三総理大臣は一方で日朝外交を進展させるかのように演出し、他方で勇ましい「集団的自衛権」論で国論を二分し、無垢な”愛国主義者”たちの票を確保しようと躍起になっている。だが後者の議論が「戦後、眠っていたからこそ経済大国になるのを黙認してきたが、明確な大国意識をもって日本が進み始めることは絶対に容認できない」と考える米欧から見ると我が国に対する絶好の攻撃材料になることは、29日午後に東京・新宿で「集団的自衛権容認反対」を叫ぶ男性が焼身自殺を図った件について我が国メディアが明らかに何かを恐れてローキーの報道に終始する中、米国、あるいは欧州の有名メディアが世界に向けてこの事件を大大的かつ一斉に報じていることからも分かるのだ。

党首所得 小沢氏「連覇」、首相2位 他は議員平均下回る - MSN産経ニュース

 小沢氏は歳費1440万円とは別に、4419万円の雑所得を報告した。内訳は、宗教団体「ワールドメイト」代表が役員を務める3団体からの役員報酬や原稿料などだった。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20140423#1398249706

路線価 3大都市圏で上昇傾向が鮮明に NHKニュース

路線価は、主な道路に面した土地の1平方メートル当たりの評価額を国税庁が1月1日の時点で算定したもので、相続税贈与税を計算する基準になります。
ことしは全国の平均で去年を0.7%下回り、リーマンショック以降6年連続の下落となりましたが、下落の幅はこの6年で最も小さくなりました。
東京・大阪・名古屋の3大都市圏の中心部では上昇傾向が鮮明になり、29年連続で日本一となった東京の銀座5丁目の銀座中央通りは2360万円と、去年より9.7%上昇しました。
また、大阪市の阪急百貨店前の御堂筋は去年より6.2%上昇して756万円、名古屋市のJR名古屋駅前の名駅通りは去年を10%上回り、660万円になりました。

豪中銀の声明全文 | Reuters

政策理事会は本日の会合において、政策金利であるオフィシャル・キャッシュ・レートを2.5%に据え置くことを決定した。


世界経済は、先進国の一段と堅調な情勢に支えられ、緩やかなペースでの成長が続いている。中国の成長は2014年初めにやや減速したが、政策当局者の目標におおむね沿った水準を維持している。


コモディティ(商品)価格は歴史的にみて依然高いものの、豪にとって重要な品目の一部は下落している。金融の状況は総じて依然非常に緩和的。長期金利は一段と低下し、リスクスプレッドは引き続き低い水準にある。


新興国には再び資本が流入している。現在、多くの金融商品の価格が異例の低水準にある。市場は、今後世界の金利が上昇する可能性が非常に低いとみているようだ。


最近の経済統計からみて、豪経済は年初来成長がいくらか加速している。これは、新たな設備稼働に伴う資源輸出の大幅な増加が一因だが、増加幅は今後数四半期、縮小する公算だ。 消費者の需要は穏やかに伸び、住宅建設は力強く拡大している。一方で、資源セクターの投資支出は大幅に縮小し始めている。 資源以外の一部セクターでは投資が回復する兆しがでている。しかし、企業は状況の改善を確認する材料がさらに出てきてから大規模な投資を決定する姿勢で、投資計画は暫定的なものにとどまっている。公的支出は控えめとなる見通しだ。中銀は依然として、成長は今後もトレンドをやや下回ると予想している。


労働市場の指標は、最近数カ月はある程度の改善がみられるが、失業率が継続的に低下する状況になるのは一定の時間を要すると予想する。賃金の伸びは目に見えて減速した。これら国内のコストが抑制された状態が続けば、たとえ豪ドルが下落しても、インフレ率は今後1─2年間、目標を下回る水準で推移する見込みだ。


金融政策は依然緩和的である。金利は非常に低く、一部借り手向けの金利は最近数カ月にさらに若干低下した。貯蓄者は、安全な金融商品金利が低いことで、引き続きより高いリターンが得られる投資先を探している。与信の伸びは、最近は企業向けも含めて若干加速した。住宅価格はここ1年に大幅に上昇したが、最近は上昇ペースが鈍化する兆しもみられる。 豪ドル相場は、特にコモディティ価格の下落を踏まえると、なお歴史的にみて高水準にある。これは均衡のとれた成長の達成に対して寄与を弱めている


今後については、緩和的な金融政策の継続が需要を支援し、成長加速に寄与するとみられる。インフレ率は、今後2年間、2─3%の目標に沿う水準で推移すると予想する。 理事会は、金融政策が、需要の持続可能な伸びと目標に沿ったインフレを実現に向け適切に設定されていると判断している。現時点で出ている指標を踏まえると、金利の安定期間を設けることが最も賢明とみられる。

ウクライナ東部で新たな停戦合意を─ロシア下院議長=インタファクス | Reuters

ロシアのインタファクス通信によると、下院議長は自国の記者団に対し、ポロシェンコ大統領の決断を批判。「停戦や対話の開始なくしてウクライナに平和や正義、法、秩序を取り戻すことは絶対に不可能だ」と述べた。

集団的自衛権を政府が行使容認を閣議決定、憲法解釈を変更 | Reuters

歴代政権は集団的自衛権について、国連憲章で権利を認められてはいるものの、憲法が制約する必要最小限の武力行使に含まれないとの立場を取ってきた。しかし今回、地政学的な変化や技術革新の加速など日本を取り巻く安全保障の環境が変わったとして、必要最小限の範囲に集団的自衛権が含まれるよう憲法解釈を変更する。


閣議決定文は、日本と密接な関係にある国が攻撃された場合、1)日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由と幸福の追求権が根底から覆される明白な危険がある、2)日本の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない、3)必要最小限の実力行使にとどまる──の3条件を満たせば、集団的自衛権は「憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った」としている。 

安倍政権は国家安全保障会議の設置、武器の禁輸見直しなど、戦後日本の安保政策を変えつつあるが、外国での武力行使につながる可能性のある集団的自衛権の容認は、自衛隊創設以来の大きな転換になる。

安倍首相 行使容認は限定的と強調 NHKニュース

この中で、安倍総理大臣は1日の閣議決定について、「『集団的自衛権が現行憲法のもとで認められるのか』といった抽象的、観念的な議論ではない。国民の命と平和な暮らしを守るため、現行憲法のもとで何をなすべきかという議論だ」と述べました。
そのうえで安倍総理大臣は、「例えば海外で突然紛争が発生し、逃げようとする日本人をアメリカが救助・輸送しているとき日本近海で攻撃を受けるかもしれない。わが国自身への攻撃ではないが、日本人の命を守るために自衛隊アメリカの船を守る。それをできるようにするのが今回の閣議決定だ」と述べました。
そして安倍総理大臣は、集団的自衛権の行使について、「ほかに手段がないときに限られ、かつ必要最小限度でなければならず、現行の憲法解釈の基本的考え方は今回の閣議決定においても何ら変わることはない。自衛隊がかつての湾岸戦争イラク戦争での戦闘に参加するようなことは、これからも決してない」と述べ、行使容認が限定的なものであることを指摘しました。
さらに安倍総理大臣は、「『外国を守るために日本が戦争に巻き込まれる』という誤解があるが、そのようなこともありえない。むしろ万全の備えをすること自体が日本に戦争を仕掛けようとするたくらみをくじく、大きな力を持っている。これが抑止力だ。今回の閣議決定によって、戦争に巻き込まれるおそれは一層なくなっていく」と述べ、閣議決定の意義を強調しました。
そして安倍総理大臣は、「今回の閣議決定を踏まえ、関連法案の作成チームを立ち上げ直ちに作業を開始したい。十分な検討を行い、準備ができ次第国会に法案を提出し、ご審議いただきたい。私は今後とも丁寧に説明を行いながら、国民の皆さんの理解を得る努力を続けていく」と述べました。

【集団的自衛権】閣議決定全文 : 47トピックス - 47NEWS(よんななニュース)

「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」

 わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を順守しながら、国際社会や国連をはじめとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。


 一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器弾道ミサイルの開発および拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。


 政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。


 さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である。特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。


 5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相が記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。


 1 武力攻撃に至らない侵害への対処


 (1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。


 (2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。


 (3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。


 (4)さらに、わが国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。


 2 国際社会の平和と安定への一層の貢献


 (1)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」


 ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会が国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。


 イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境がさらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である。


 ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国連の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。


 (ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。


 (イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。


 (2)国際的な平和協力活動に伴う武器使用


 ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。


 イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。


 ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。


 (ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験からも裏付けられる。近年のPKOにおいて重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受け入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。


 (イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。


 (ウ)受け入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。


 (エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。


 3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置


 (1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。


 (2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権憲法との関係」に明確に示されているところである。


 この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。


 (3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。


 わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。


 こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。


 (4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。


 (5)また、憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、それが国民の命と平和な暮らしを守るためのものである以上、民主的統制の確保が求められることは当然である。政府としては、わが国ではなく他国に対して武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される「武力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続きと同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記することとする。


 4 今後の国内法整備の進め方


 これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては、NSCにおける審議等に基づき、内閣として決定を行うこととする。こうした手続きを含めて、実際に自衛隊が活動を実施できるようにするためには、根拠となる国内法が必要となる。政府として、以上述べた基本方針の下、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始することとし、十分な検討を行い、準備ができ次第、国会に提出し、国会におけるご審議をいただくこととする。

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