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旧長銀の粉飾決算、大野木元頭取ら3被告に逆転無罪 最高裁
旧長銀元頭取ら最高裁で異例の逆転無罪

 この事件は、破綻した金融機関の旧経営陣に対する刑事・民事両面の責任追及をうたった「金融再生法」の適用第1号だった。

旧大蔵省は平成9年、自己査定による厳格な不良債権処理を求める「資産査定通達等」を出し、これに関連して決算経理基準も改正した。

弁護側は「10年当時は旧基準による会計処理も許されていた」として、無罪を主張していた。

旧長銀粉飾決算:元頭取ら3人に逆転無罪判決 最高裁

大蔵省(当時)は早期是正措置の導入を控え97年3月、査定の厳格化を求める通達を出すなどしていたが、長銀は回収見込みをこれらの基準より甘く査定していた。

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 「3人が逮捕された平成11年当時、大手銀行に莫大な公的資金が投入され、『銀行の責任者を処罰せよ』というムードが社会にあった。捜査当局が冷静な判断をできる環境になかった」と弁護人は指摘した。

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 ではなぜ、最高裁は無罪としたのか。金融界が長年、「護送船団方式」と呼ばれた国家的保護の下にあり、大蔵省は当時、「金融の安定化」を理由に、不良債権処理の先送りを後押しするような施策を取っていたことが背景にある。

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「金融行政の犠牲者だ」「判決は素直に喜べない…」。関係者の胸にさまざまな思いが交錯する中、責任の所在に霧がかかったまま、事件は幕を下ろす。

平成17(あ)1716 各証券取引法違反,商法違反被告事件
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