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【衝撃事件の核心】摘発理由は「水着の中に手」 無法地帯「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線”

「着エロ」が「児童ポルノ」と判断され、起訴されるのは全国初で、捜査当局も一度は立件に“失敗”している。

 東京地検は「撮影対象になったのは17歳であり、他の児童ポルノに比べ悪質性が高いとはいえない」と判断。DVD撮影が、児童福祉法が禁じる「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的で、支配下に置く行為」に当たるとして、同法違反罪に切り替えた形だ。

 警視庁幹部は渋い顔で振り返る。

 「児童ポルノの解釈の難しさを肌身で知らされた。事件摘発でその境界を明確にするのが狙いだっただけに、児童福祉法での起訴では行き過ぎた業界への警鐘にならず、悔いが残った」

 「今回、警視庁が適用したのは(3)に当たるが、常に『性欲を興奮させるもの』という文言が問題になる。解釈が幅広く、『ここまでが児童ポルノ』という線引きが難しい」