2009-06-22 ■ 法律 田中 早苗 弁護士 「自白」部分だけでは役に立たない 「警察は、不利益な証拠が圧倒的であるためにその運命が(自白しようとしまいと)確定していること、そして自白をすればそれに伴う利益があると信じ込ませることによって、自白するという決定を引き出す。」