https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

田中 早苗 「たかが」、「されど」のビラ配り

 本当に迷惑だったならば、まず、警察は当人同士の話し合いを促し、解決できなければ、民事訴訟などでの解決をアドバイスすれば足りるのではないか。そういったことなしに、いきなり警察が介入し、刑事事件として扱うなど強引極まりない。


 しかし、最高裁は、「表現の自由の行使のためとはいっても、管理組合の意思に反して立ち入ることは管理権を侵害する」と述べて、荒川さんの立ち入り方法が住居侵入罪にあたると認定、有罪としたのだ。


 国連人権(自由権)規約委員会は、昨年10月、「政府に対する批判的な内容のビラを私人の郵便受けに配布したことに対して、住居侵入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴されたという報告に懸念を有する」旨の表明をし、日本政府に対し、「表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである」と勧告したが、その矢先の最高裁判決だった。

 自分とは関係ない小さなことのようだが、実は私達の、そして本質的な問題なのだ。