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大久保隆規氏初公判が示した検察捜査の不当性

検察サイドは「天の声」なる陳腐な表現を用いて、小沢氏サイドが企業献金を受けて公共事業を配分してきたかのような印象を生みだすことに懸命である。しかし、本年7月に示された西松建設元社長元社長に対する東京地裁判決では、「献金は特定工事の受注の見返りではなかった」と認定された。

問題とされている政治資金が「賄賂」に該当するのなら「悪質性」は高いということになるだろう。しかし、もし「賄賂」であることが立証されるのなら、事件は政治資金規正法違反だけでの立件に終わっていないはずである。ところが、現実の事件処理は虚偽記載だけとされており、このこと自体が問題の「悪質性」を否定する何よりの根拠となる。

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