2009-12-22 ■ 政治 法律 政治 法律 メディアの平和ボケや無知が憲法精神を破壊する これらの見解の裏側には、ある種の国体論(君主国体説の意味)が形を変えて存在しているかのような印象を強く感じる。 そこで、これらがいかに危険な見解で、我が国の憲法秩序に反するかを考察する。 憲法が象徴天皇制(1条)を定め、国政に関する権能がないと明記(4条)し、唯一例外として、明文で定められた国事行為が、内閣の助言と承認を必要とする(3条)とするとした趣旨は、国民が主権者であり、天皇は国民の決定に従う者ということを明確にする点にある(渋谷p151)。 30日ルールに依拠し、内閣の意思から自立した宮内庁の自主的判断を認めるべきという主張は、国民主権の原理に反する。 ましてや、天皇に自律的に判断させるべきとするのは、国民主権そのものを否定する現行憲法の根本を否定する危険な発想である。