https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

租税争訟セミナー

調査担当者は,課税庁内部で課税処分に逡巡があっても,顔には出しませんので,納税者としては,「更正処分を待つ」か「修正申告に応じる」かの見極めが肝心となります。課税庁側からみると,処分を出すかどうか迷っているときに,修正申告に応じる弱気な納税者が多いように感じます。

不服申立てをしたからといって将来の税務調査が厳しくなることはない。

逆に,修正申告の慫慂に応じたり,課税処分に対する不服申立てをしなかったりといった経歴は課税庁に残っていますので,次の税務調査のときに,調査担当者が強気に出てくる可能性はあるそうです。