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Twitter / 郷原信郎: 若狭弁護士がそのような発言をしたとすれば、誤った見解 ...

若狭弁護士がそのような発言をしたとすれば、誤った見解です(続く)@tokunagamichio BSプライムニュース、ヤメケン若狭勝弁護士「第五審査会の不起訴不当を受け検察が再度不起訴としても、また第五審査会にもどし起訴相当の結論を出すこともできると言う考え方もあります」

Twitter / 郷原信郎: (続き)検察審査会法第41条の2で 、検審の再度の審 ...

(続き)検察審査会法第41条の2で 、検審の再度の審査は「第39条の5第1項第1号の議決をした」場合、つまり「起訴相当」の議決の場合に限られているので、「不起訴不当」の場合には、検察が再捜査の上不起訴処分をすれば、それで終わりです。@tokunagamichio

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