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番組ネット転送訴訟、最高裁弁論へ 著作権判断見直しも

 しかし、2008年6月の一審・東京地裁、同年12月の二審・知財高裁とも、利用者ごとに1台ずつある送信機器は、顧客の指示を受けて送信する「1対1」の機能しかなく、著作権法が禁じた不特定多数への送信にはあたらないとしていた。