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刑事事件で被疑事実に争いがない場合において,被疑者が示談をする意思を示すときは,刑事弁護人としては,被害者との間で示談交渉を行い,その結果を担当検察官に報告する義務があるとして,その義務違反に基づく損害賠償を認めた事例 東京地判平成22年12月17日判時2112号47頁