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指定弁護士控訴!

一般に英米法系の国では,二重の危険を禁止する趣旨から,検察官の控訴は認められていない。

またヨーロッパでも,無罪判決の事実問題については検察官の控訴を認めない国が多い。

1審裁判所が,仮にも無罪判決を書いたという事実は,それ自体,事実の問題に関する限り「合理的な疑いを差し挟む余地があった」ということを意味する(本件で言えば,規正法違反の事実を「聞いていなかった」,「認識していなかった」可能性ということになる)。