ハーグ条約に関する法案は、国際結婚が破綻して相手の承認を得ずに子どもを日本に連れ帰ってきた親が、もう一方の親から子どもを返すよう求められた場合、子どもをそれまでいた国に戻す手続きを定めたものです。
この中には、家庭裁判所の命令に従わずに親が子どもを引き渡さない場合には、裁判所の執行官が子どもを親から強制的に引き離すことなども盛り込まれています。
一方で、子どもが日本に来て1年がたち、新しい環境に適応している場合や、子どもがもう一方の親から暴力を受けるおそれがある場合などは、子どもの引き渡しを拒否できるとしています。