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三省堂|物権法

 物権法は、土地、建物の利用や身近な生活用品に対する権利関係を中心に、人々の日常生活を直接に支配する法であるから、具体的であり、国や地方の社会生活の実態をそのまま反映するものとなる。この意味では家族法と共通のものがあると言えよう。債権法のルールがどちらかと言えば抽象的、普遍的であり、近時ヨーロッパ法やアメリカ法の影響下にあって、活発な法改正への試みに容易になじんでいることとは対照的である。
 したがって、日本民法の歴史においても、物権法は導入された西欧法と固有、土着の法との相克という問題に各所で突き当たり、そこに法社会学が発展する場となってきた。