【水俣病認定訴訟】遺族側が勝訴、最高裁が初認定 もう1件も判断へ
熊本県が水俣病の患者と認定しなかったのは不当として、熊本県水俣市の女性の遺族が処分の取り消しと認定義務付けを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は16日、県側の上告を棄却した。女性を水俣病と認定するよう命じた2審福岡高裁判決が確定した。最高裁の認定は初めて。
水俣病をめぐっては同日、大阪府豊中市の女性(水俣市出身)の遺族が患者認定などを求めた訴訟の上告審判決もあり、水俣病と認めなかった2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。
2つの裁判で、福岡高等裁判所は去年、「裁判所が個別の事情を総合的に検討すべきだ」として、行政の認定とは別に独自に判断する方法を採用していました。
一方で、大阪高等裁判所は去年、「行政の審査に不合理な点や、見過ごせない誤りがないかどうかを調べるべきだ」と判断し、いわば行政をチェックする方法を採用していました。
最高裁の判決は、福岡高裁のように裁判所が独自の審査を行うことを認めています。
この結果、行政が水俣病と認めなかった場合でも、裁判によって認められる道が開かれました。
また、判決は行政の審査の在り方にも影響を与えそうです。
国の現在の判断基準は、複数の症状の組み合わせがあれば水俣病と認めるとしたうえで、それ以外の場合でも「総合的に検討する」と記されています。
しかし、実際の運用では、複数の症状がなければほとんど水俣病と認められないため、被害を訴える人たちからは「厳しすぎる」という声も上がっていました。
今回の判決が、「感覚障害だけの水俣病も否定できない。『複数の症状』がなくても具体的な判断を行って認定する余地もある」と指摘したことは、行政に対して審査をより弾力的に運用するよう求めるものになりました。