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憲法改正 各国の状況は NHKニュース

日本国憲法」は、96条で憲法改正について、衆参両院のそれぞれで、すべての議員の「3分の2以上」の賛成で国会が発議し、国民投票過半数の賛成を得ることが必要だと規定していますが、施行以来66年間、1度も改正されていません。

安倍総理大臣は、「3分の1を少し超える国会議員が反対すれば、改正できないのはおかしい」として、96条を改正して国会が憲法改正を発議する要件を過半数の賛成」に緩和することを夏の参議院選挙の争点にしたい考えです。

憲法改正について、ことし1月現在の衆議院事務局のまとめを基に、世界各国の例を見てみますと、戦後、憲法が改正された回数は、アメリカが6回、韓国が9回、フランスが27回、ドイツが59回などとなっています。

こうした国々の主な憲法改正手続きを見ますと、アメリカは上下両院の3分の2以上の賛成で発議したあと、4分の3以上の州議会の承認を必要としています。
韓国は、一院制の国会の3分の2以上が賛成したうえで、有権者過半数が投票した国民投票での過半数の賛成が必要だとしています。
ドイツは、連邦議会連邦参議院の両院の3分の2以上の賛成が必要だとしています。
このように、憲法の改正手続きについては、一般の法律より高いハードルを設けている国が多くあります。

このほか、96条の改正を巡っては、連立与党の公明党が、将来、仮に改正する場合でも、憲法9条が掲げる平和主義や基本的人権の尊重など、憲法の3原則に関する条文については、今の改正要件を維持したい考えです。

このように、条文によって改正手続きに差をつける考え方は、スペインやロシアなどで採用されており、こうした国では、国民の権利や自由を定めた条文や、改正手続きを定めた条文について改正により高いハードルを設けています。