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他人が自分になりすましてカードを作り借金した。払わなくてはならない?(町村泰貴) - BLOGOS(ブロゴス)

それはともかく訴状は無事被告の元に届き、第1回口頭弁論で身に覚えがない事を述べ、ようやく借主が被告でないことが判明した。
そこで原告・楽天カードは訴えを取り下げようとしたが、被告は同意せず、かえって訴訟提起を不法行為だといって賠償を求める反訴を提起した。
本人確認義務を怠り、当然知り得た人違いを看過して本件訴訟を提起したのは違法だというのである。

結果、弁護士費用と慰謝料を併せて25万5千円の賠償を原告・楽天カードに命じる判決となった。