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高裁 時効成立なのに有罪判決 NHKニュース

起訴された未遂罪ではなくより刑が軽い予備罪を適用して罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
しかし、検察によりますと時効までの期間が未遂罪が5年なのに対し予備罪は3年と短く、予備罪を適用する場合は、この被告は起訴された時点で時効が成立していることになるため有罪にはできず、本来は裁判の手続きを打ち切る「免訴」にしなければならなかったということです。

検察と被告の双方が上告したため判決は確定していないということで、今後、最高裁判所で取り消されるものとみられます。