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山本太郎「天皇直訴」は罪になるのか 請願扱いなら罰則はないが… : J-CASTニュース

請願法の第3条では、「天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない」と記されている。とすると、山本議員が天皇陛下に手渡しした行為は、請願法に抵触する恐れがあるということのようだ。

請願法では、誤って請願が出されたときは、請願者に正しい提出先を指示するか、その提出先に送付しなければならず、提出を受けた官庁は、誠実に処理しなければならないとある。

内閣府の担当者によると、手紙の取り扱いについては、国会で議論しているところだという。手紙が請願として扱われるかは、未知数のようだ。

ヤフー・ニュースが行った意識調査では、山本議員の行為について、「支持しない」が1日夕現在で8割強も占めており、厳しい状況に立たされているようだ。


請願法

請願法
(昭和二十二年三月十三日法律第十三号)


第一条  請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第二条  請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第三条  請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
○2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第四条  請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第五条  この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第六条  何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


   附 則
 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。