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痛いニュース(ノ∀`) : 猪瀬知事が公開した借用書のやっつけ感が凄いと話題に

こんな茶番がまかり通るのかこの国は

収入印紙貼ってないけどいいのか?

浅はかすぎるわ
アホか

返済期限とか返済条件のない借用書って事実上の贈与じゃないの?

よくもまあこんなものを確認もせずに人前に出す気になったな

猪瀬氏、お粗末借用書公開で辞任拒否 「考え甘かった」しどろもどろ - ZAKZAK

 猪瀬氏はこの日の会見で、徳田氏側と交わした「借用証」を初めて公表。「5000万円」の数字と「猪瀬直樹」の署名がマジックで書かれた簡素なものだった。


元検事 猪瀬知事の説明に唐突感 NHKニュース

猪瀬知事の説明について落合弁護士は、「選挙の時期に近いことや、5000万円という非常に大きな資金であることを考えると、個人の貸し借りという主張は非常に唐突感があり、十分、合理的な説明とはなかなか思いにくい。知事が公表した借用書も書き方に法律の定めがあるわけではないが、5000万円の貸し借りをするには簡素に過ぎると思う」と指摘しています。
さらに徳田毅衆議院議員と同席した場で、「選挙にお金がかかる」という話題が出たことについて、「知事が口に出していなくても、選挙でお金が必要だと周りの人が話していて、そのまま否定もせずにいて金を受け取ったのならば、選挙のためにお金が必要だから受け取ったということになってくる。そういった経緯を慎重に見たうえで、本人の認識を認定するしかない。今後、捜査機関によって粛々と捜査が進められ、真相が解明されるのを待つしかないと思う」と話しています。

猪瀬都知事公開の5000万円「借用書」 印紙貼らず、印紙税法違反の疑い : J-CASTニュース

2013年11月26日の会見によると、猪瀬直樹知事は、出馬表明前日の12年11月20日に徳田議員から5000万円を受け取るとき、議員が用意した借用書にサインするよう求められた。無利子・無担保で返済期日も書かれていなかったが、一時的に借りてすぐに返すつもりでいたという。印鑑も押されておらず、印紙も貼られてなかったことについては、不慣れだったこともあり、信頼関係があればいいと思ったと釈明した。

5000万円は13年9月26日に特別秘書が返しに行き、借用書は後日に人を介して郵便で戻ってきたという。

借用書に詳しい河原崎弘弁護士は、印紙がなくても効力はあるものの、印紙税法違反の疑いがあると指摘する。
5000万円以上の借入は、2万円の印紙を貼らなければならず、もしそうしなければ、印紙税法第20条の規定から、まず行政罰として3倍の過怠税を課されるというのだ。今回の場合は、6万円となる計算だ。事後にもし自主的に印紙税を納めるのなら、1.1倍、つまり2万2000円の過怠税を支払わなければならない。

原崎弘弁護士は、さらに、悪質な場合は、刑事罰を科されることもありえるとした。
故意に印紙税を納めなかった場合は、印紙税法第21条で「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされ、印紙税を知らなかった場合は、第22条で「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とされる。

ただ、国税庁の担当者によると、行政罰は現在でも適用になることがあるが、刑事罰が適用になったことはこれまでにないそうだ。

また、借用書に印鑑が押されていなかったことについて、河原崎弁護士は「5000万円と金額が大きいので、印鑑がなければ拇印を押すのが普通でしょう。それがないのは不自然ですね」と首をかしげる。返済期日も普通は書くといい、借用書も特別秘書が返しに行ったときに渡すものではないかとした。
さらに、猪瀬直樹知事が書いた「5000万円」と、その前にあった「金」の表示との間が空いているのもおかしいという。それは、間に数字を書き入れられてしまう恐れがあるからだと説明した。
ただ、貸した側のサインや捺印は、借用書では書かないことの方が多いとしている。

借用書について、河原崎弁護士は、こんな懸念も示している。


「お金を返した場合は、借用書も返してもらえます。ですから、いくらでも自分で作ることができるんです。そういう疑問は、どうしても残ってしまうことになりますね」