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日刊ゲンダイ|猪瀬知事に教えたい…弁護士に聞く「借用証」の正しい書き方

 そもそも借用書に算用数字を使わないことは、ド素人でも知っている。金額を書き換えたりできないように、「5」なら「伍」などと多画漢数字で記すものだ。「5」の左に「1」と書き加えられたら、猪瀬知事は1億5000万円を返す羽目になる。今どきそんな借り主はいない。

 みらい総合法律事務所代表パートナーの谷原誠弁護士がさらにこう言う。
「それほど親しい間柄ではないはずなのに、猪瀬知事の借用書には、返済期日も利息も記載されていません。額が大きいのに、実印も押されていない。それでも法的には有効ですが、世間一般の常識からはかなりズレている。“疑わしい”と言わざるを得ませんね」


 期日が記されていない場合は、貸主が「返せ」と言ったら、借り主はすぐに返済しなければいけない。
「利息が記されていない場合は、年5%と決まっています」(谷原氏)

 猪瀬知事は昨年11月20日に5000万円を借り、今年9月26日に返済したと説明しているが、知事が言う「無利子」は、書面のどこにも記されていない。年5%の利息が自動的に発生することになるから、213万円の利息を“不払い”だ。それを免除してもらったということなら、徳洲会側からの213万円の便宜供与に当たるし、贈与税がかかる。


 さらに収入印紙も貼っていない。個人間の借用書でも、5000万円なら2万円分の印紙が必要だ。印紙税まで不払いである。


「永田町でも『(徳田氏から)郵送されたという借用書に折り目がついていないのは妙だ』『さすがに5000万円の借用書は郵送しないだろう』なんてツッコミが入っています」(自民党関係者)