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法務省:「嫡出子」記載を通達 性別変更の父、人工授精 - 毎日新聞

 通達は、出生届が出された際、従来は空白としてきた父欄に夫の氏名を記載するよう指示。既に父欄が空白になっている場合も、夫婦に連絡した上で夫の氏名を記載し、訂正するよう求めた。


 また、夫婦が人工授精の子と普通養子縁組や特別養子縁組を結んでいる場合でも、法務局が夫婦と面談して説明した上で父欄に夫の氏名を記載し、養子縁組を解除する訂正を行うよう指示した。


 戸籍を訂正した場合には、その跡が残らないよう最初から戸籍を作り直す「再製」を行うこともできるとした。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20140124#1390560866