民間による(裁判所ではない)紛争解決手続について|三輪記子のブログ
ADRとは,裁判外紛争解決手続と訳されている
紛争解決手続(手段)のことです。
管轄(どこで申立をするか)や要件事実にも拘束されることなく
柔軟な申立ができる便利な制度です。
京都弁護士会紛争解決センターでも,認証をとってこの制度を設置しているわけです。
昨年(2013年)の途中から,規則の改正等により,
和解あっせん人(法曹経験5年以上が要件)を補助して,
裁判所の書記官さんのような役割を果たすべく
補助者制度が導入されました。
ただ,ADRの制度自体はどうもマイナーな分野らしく,
これに精通した弁護士は少ないと思います。
私も修習生になるまでは言葉でしか知りませんでしたが,
修習先の弁護士がよくADRを利用していて(ヘビーユーザーと言われている。)
私もこの制度に可能性・魅力を感じたので
弁護士になってからはよりいっそう積極的にこの制度の理解をすすめ,
また実際に利用もしています。