4日夜の会合で、安倍総理大臣は「現行法では、わが国に対し組織的・計画的な武力行使が発生した事態でなければ、自衛権の発動としての武力行使はできない。他方で、離島などで、警察や海上保安庁だけで速やかに対応することが困難な場合への対応の必要性も認識されている。法整備によって埋めるべき隙間がないか、十分な検討が必要だ」と指摘しました。
これに対し、出席者からは「現行法では、武力攻撃に至らない場合の自衛隊の武器使用に関する規定が不十分だ」といった意見が出され、外国の潜水艦が領海からの退去要求に応じないなど、武力攻撃に至らない侵害に対しても、自衛隊が万全な対応ができるよう、法整備が必要だという認識で一致しました。
懇談会は4日夜の会合で、集団的自衛権などに関する個別の課題についての議論を終え、今後は報告書の取りまとめを進め、早ければ4月にも安倍総理大臣に提出することにしています。
報告書は「憲法解釈を変更し、武力攻撃を受けた密接な関係にある国から明確な要請があることなどを要件に、集団的自衛権の行使を容認すべきだ」などと、一定の制約の下に、憲法解釈の変更によって、集団的自衛権の行使を容認する方向で取りまとめられる見通しです。