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繰り上げ当選 - Wikipedia

地方公共団体の首長や1996年(平成8年)以降の衆議院小選挙区選出議員については原則として繰上補充は認められていない。ただし、いずれの選挙においても、票が同数でくじで当選人を選んだ場合に限り、当選人の任期が終了するまで、欠員が生じた場合にくじに外れた者は繰り上げ当選の対象となる。かつては1993年(平成5年)までの衆議院中選挙区制選出議員については、選挙日から3か月に限って繰り上げ当選が認められていた。