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司法試験の受験回数制限を撤廃 改正司法試験法が成立 - MSN産経ニュース

 司法試験の受験回数制限を事実上撤廃する改正司法試験法は28日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。受験者の心理的負担やリスクを軽減するのが狙い。平成27年の司法試験から適用される。


 司法試験の受験資格は、法科大学院修了者と予備試験合格者に与えられる。これまでは「5年で3回」との制限があったが、質の高い人材が「難関の試験に3回しか挑戦できないのはリスクが高い」として法曹を目指さなくなるとの懸念が高まっていた。


 改正法では法科大学院修了か予備試験合格で年1回の試験を5年間受けることができる。5回不合格になっても、改めて法科大学院を修了するか予備試験に合格すれば受験資格を得る。


 23年に初受験し25年まで3回連続で不合格だった場合も、27年に再受験が可能になる。短答式試験の科目数に関し、基本的な法律科目に重点を置いて受験者の負担を軽減するため現行の7科目から3科目(憲法民法、刑法)に減らすことも盛り込んだ。

司法試験:受験回数「5年で5回」に緩和の改正法成立 - 毎日新聞

 司法試験を受験できる回数を現行の「5年で3回」から「5年で5回」に緩和する改正司法試験法は、28日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。2006年に始まった制度の初の見直しで、来年の試験から適用される。今年の試験までに3回不合格になった受験生でも、来年が4、5年目なら再挑戦が可能になる。


 司法試験受験資格は法科大学院修了者と、「例外ルート」の予備試験合格者に与えられる。資格を得てから5年以内に3回までしか受けられないという制限があるためすぐに受験しない「受け控え」が目立つようになり、法曹志願者減少の一因とも指摘されていた。


 また改正により、現在は7分野から出題されている短答式試験が、憲法民法、刑法の3分野に絞られる。基本的な法律科目の理解を高める狙い。