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血縁なしでも「父子」 最高裁、1・2審判決覆す 関係取り消し認めない判断 - MSN産経ニュース

 DNA型鑑定で血縁関係がないことが明らかになった場合に法律上の父子関係を取り消せるかが争われた3訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、父子関係の取り消しを認めない判断を示した。

 北海道と関西の訴訟は母が子の代理人となって夫を相手取り、四国の訴訟は夫が子2人を相手取り、それぞれ父子関係が存在しないことの確認を求めていた。

 民法は772条で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」(嫡出推定)と定めている。嫡出推定を覆すには、嫡出否認の訴えを起こす必要があるが、訴えを起こせるのは夫だけで、提訴期間も「子の出生を知ったときから1年以内」に限られる。


 判例では、夫が遠隔地で暮らしているなど明らかに夫婦関係がない場合などには例外的に「推定が及ばない子」として扱われるケースもあったが、3訴訟ではこうした事情はなかった。

 北海道と関西の訴訟はDNA型鑑定の結果、婚姻中に生まれた子と夫以外の男性との生物学上の父子関係が「99.99%」とされた。北海道訴訟は離婚が成立、関西訴訟の夫婦は別居中で、いずれも子は母と生物学上の父とともに暮らしているという。


 1、2審はDNA型鑑定結果などを根拠に父子関係を取り消し、夫側が上告していた。

 四国訴訟は、DNA型鑑定で、婚姻中に生まれた子2人と夫との生物学上の父子関係が「なし」とされた。離婚が成立し、子2人は他のきょうだいや母とともに暮らしているという。


 1審は「子の利益を考えれば法的に確定した父子関係をDNA型鑑定などで覆すことは許されない」として夫側の請求を退け、2審も支持。夫側が上告していた。

血縁より法律上の親子関係を優先する判決 NHKニュース

民法には結婚している妻が妊娠した場合、子どもの法律上の父親は夫と推定するとした「嫡出推定」の規定があります。
しかし、父親と子どもの間で血縁関係がないことがDNA鑑定によって分かった場合、法律上の親子関係を取り消すことができるのか、北海道と関西、四国の3組の夫婦や元夫婦が裁判を起こしていました。
それぞれの裁判のうち、北海道と関西のケースでは、夫側が「血縁がなくても自分の子どもだ」と主張したのに対し、四国のケースでは夫側が「血のつながりがない以上、親子関係を取り消すべきだ」と全く逆の主張をしていました。17日の判決で、最高裁判所第1小法廷は白木勇裁判長は「夫と子どもの間に生物学上の親子関係がないことが科学的証拠により明らかで、子どもが妻と血縁関係にある父親の下で順調に成長しているという事情があっても、子どもの身分の法的安定を維持する必要がなくなるわけではないので、『嫡出推定』が及ばなくなるとは言えず、親子関係を取り消すことはできない」という初めての判断を示しました。
そのうえで、3件の裁判について、いずれも子どもと血縁関係のない夫や元夫を父親とする判決を確定させました。
判決は父親と子どもの関係について、血縁よりも法律上のつながりを優先させるもので、5人の裁判官のうち2人は反対していて、最高裁判事の間でも判断が分かれる形になりました。