裁判員「求刑1・5倍」判決を破棄 大阪・女児虐待死で最高裁 - MSN産経ニュース
大阪府寝屋川市で平成22年、当時1歳の三女に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死罪に問われ、いずれも検察側求刑(懲役10年)の1・5倍にあたる懲役15年とされた父親の岸本憲(あきら、31)と母親の美杏(みき、32)両被告の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は24日、裁判員裁判による1審大阪地裁判決を支持した2審大阪高裁を破棄、憲被告に懲役10年、美杏被告に同8年を言い渡した。
裁判員裁判で検察官の求刑よりも重い判決が言い渡された「求刑超え」は、今年3月末までに少なくとも43件確認されている。
両被告は共謀し、22年1月、寝屋川市の自宅で、憲被告が三女、瑠奈ちゃんの頭を平手で強打して床に打ち付けるなどの暴行を加え、同年3月に死亡させたとして起訴された。
1審は「殺人罪と傷害致死罪との境界線に近く、常習的な幼児虐待の延長としての犯行」などとして、懲役15年と結論づけた。
上告審で弁護側は無罪を主張した上で、同種の傷害致死事件で過去に言い渡された量刑は懲役2〜12年の幅で、最多は同6年だったと指摘。同15年は「量刑の均衡を甚だしく欠いた重い判決」としている。
弁護側は「虐待という要素を量刑判断に持ち込み、実質的に殺人罪で処罰しようとしている」と指摘。仮に有罪とされても「将来の裁判員裁判における重罰化傾向に拍車をかけないために、適正な量刑判断を示してほしい」と求めていた。
これに対し検察側は「制度の趣旨に照らし、裁判員裁判の量刑判断は尊重されるべきだ」としていた。