ユニクロ柳井会長からの5000万に贈与税 錦織圭、特別ボーナスの手取りはいくらか : J-CASTニュース
税理士法人レガシィの代表社員税理士、田川嘉朗さんは今回のケースを「個人と個人の財産のやり取りなので、贈与に当たります」と指摘する。「もともと贈与税は相続税を補完するものと位置付けられています。しかし、柳井さんと錦織さんのように親族ではなくとも、今の条文では個人間の対価性のない財産のやり取りに贈与税が課せられます」。
錦織さんは日本国籍だが、練習拠点をアメリカに移しており、現住所はフロリダ州だ。しかし、贈与税は一方が日本に居住していれば課税対象になる。日本企業であるファーストリテイリングから支払われる5000万円も同様に課税対象になる。
錦織さんに支払われる1億円にはいくら課税されるのか。ファーストリテイリングからの5000万円は所得税の最高税率に復興税を加えた40.84%が課せられて2042万円、柳井会長からの5000万円は贈与税2220万円がそれぞれ課税される。錦織さんの手元に残るのは5738万円という計算だ。ただ、必要経費や米国の税法もあり、この通りになるかは微妙なところもある。