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政務活動費 1万円以下の支出の開示命じる NHKニュース

問題となっていたのは、平成22年度に岡山県議会議員に支給された月額35万円の「政務調査費」(現在の「政務活動費」)です。
県の条例では1万円を超える支出について領収書の提出や開示が定められていますが、市民団体が1万円以下の支出についても領収書を開示するよう裁判所に申し立てていました。
これに対し、議員側は「開示されれば政務調査活動の協力者などが明らかになり、見過ごせない不利益が生じる」と反対していました。
この申し立てについて、最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は29日、「条例が1万円を超える支出の開示を義務づけているのは、議員の調査研究活動の自由をある程度犠牲にしても使いみちの透明性の確保を優先したからで、それより少ない額の支出を公にしても活動の自由を妨げるおそれは小さい。1万円以下で義務づけがないのは事務的な負担に配慮したにすぎず、開示しなくてよいと認めているわけではない」という決定を出し、議員側に領収書を提出して内容を明らかにするよう命じました。
各地で地方議員による政務活動費の不適切な支出が相次ぐなか、最高裁の決定は、政治とカネの問題についてより高いレベルでの透明性の確保を求めるものとなりました。