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ハーグ条約適用 裁判所で初の返還命令 NHKニュース

ハーグ条約は、世界的な人の移動や国際結婚の破綻の増加などで、一方の親がもう一方の親の同意がないまま子どもを自分の母国に連れ出した場合などに、子どもを原則としてもともと住んでいた国に戻す手続きを定めたものです。
この条約に基づいて、ことし6月まで日本人の両親と共にスリランカで暮らし、現在は母親と西日本で生活している4歳の女の子について、父親がスリランカに戻すよう大阪家庭裁判所に申し立てていました。
これに対し、母親側は「海外での生活はもともと数年だけの予定だった」と反論して、日本で育てるべきだと主張していました。
この申し立てについて、大阪家庭裁判所は、19日、「女の子はスリランカのビザを取得しているうえ、現地の学校も決まっていて、日本に戻る予定はなかった」などと判断し、ハーグ条約の原則どおり、女の子をスリランカに戻すよう命じる決定を出しました。
ことし4月に日本で発効したハーグ条約を巡っては、これまで両親の話し合いで日本にいる子どもが外国に戻されたケースはありましたが、日本の裁判所が返還命令を出したのは初めてです。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20141112#1415788677