秘密保全の必要性のある行政文書の取り扱いを巡って、政府は、重要度の高いものから「機密」「極秘」「秘」に指定することにしていましたが、実際の管理や指定の解除などは各府省庁の判断に委ねられてきました。
しかし、特定秘密保護法の施行に関連し、「特定秘密」には指定されないものの秘密保全の必要性がある行政文書の取り扱いについても、統一した基準を設ける必要があるとして、行政文書の管理に関する指針の見直し案をまとめました。
それによりますと、情報の区分を、「特定秘密」以外では、「極秘」と「秘」の2つにするとともに、毎年、各府省庁の担当者が、管理状況を閣僚などトップに報告することを義務づける、などとしています。
また、「極秘」や「秘」と指定された文書は、公文書管理法で定められた保存期間の範囲で非公開にできるものの、保存期間が過ぎた文書については、公開、国立公文書館への移管、内閣府の審査を経たうえで廃棄などの措置が取られるということです。
政府は、この指針の見直し案を近く正式に決定することにしています。