民法の規定では、夫婦は結婚するときに夫か妻のどちらかの姓を選ばなければならないと定められています。
これについて、いわゆる「事実婚」などの男女5人が「同じ姓にしなければ婚姻届が受理されないのは、婚姻の自由などを保障した憲法に違反する」と主張して国に賠償を求める裁判を起こしていました。
1審と2審はいずれも「結婚した2人が別の姓にする権利が憲法で保障されているとは言えず、国会が夫婦別姓の実現に向けた立法を怠ったともいえない」などとして訴えを退けたため、原告側が上告していました。
この裁判について、最高裁判所は18日、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。
夫婦別姓を巡っては、結婚後も仕事を続ける女性などから認めるよう求める声が上がっていて、平成8年には法制審議会が結婚する際に夫婦が別姓を選択できる制度の導入を提言する答申を行っています。
しかし、「家族の絆が失われる」などと反対する意見も根強く、今も実現していません。
最高裁は夫婦別姓について初めて憲法判断を示すものとみられ、家族の在り方など多様化するなか、どのように判断するのか注目されます。