民法では、「夫婦は結婚するときに夫か妻のどちらかの姓を名乗る」として夫婦別姓を認めない規定と、「女性は離婚後、6か月を経過しなければ再婚できない」とする再婚禁止期間の規定があります。
こうした規定が妥当かどうかが争われた2つの裁判について、最高裁判所は18日、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。
2つの規定を巡っては国の法制審議会が平成8年に、結婚する際に夫婦が別姓を選択できる制度や、女性の再婚禁止期間を100日に短縮することなどを答申しています。
これについて、「家族の在り方は多様化している」とか「夫婦別姓のニーズは高まっている」として見直しを求める意見がある一方、「家族の絆が薄れる」とか「結婚の制度が崩れることにつながる」など慎重な意見もあり、法律の改正は行われないままとなっています。
家族法が専門の早稲田大学の棚村政行教授は、「法制審議会の答申の後も議論が進んでおらず、最高裁は司法の判断が必要と考えたのではないか。最高裁の判断は、結婚や家族の在り方にも大きな影響を与える」と指摘しています。
最高裁は今後、それぞれの裁判で当事者の意見を聞く「弁論」を開いた後、判決を言い渡すことになっていて、どのような判断を示すか注目されます。
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150218#1424256254
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150218#1424256255