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小笠原でサンゴ密漁の中国船長に猶予付き判決 NHKニュース

中国人船長の許益忠被告(39)は、去年10月、小笠原諸島沖の日本の領海内で違法にサンゴ漁をしたとして、外国人漁業規制法違反の罪に問われました。
23日の判決で、横浜地方裁判所の成川洋司裁判長は「わが国の貴重なサンゴの生育環境に大きなダメージを与えかねない悪質な犯行で、密漁したサンゴを海に捨てて証拠隠滅を図るなど情状も悪く、高額の報酬を得ようとした動機にくむべき事情は認められない」と指摘しました。その一方で、「被害は密漁船団全体によりもたらされたもので、責任を被告1人に負わせることはできない」などとして、懲役1年6か月、執行猶予5年、罰金400万円を言い渡しました。
被告の弁護士などによりますと、このあと許被告の身柄は、入国管理局に移されて取り調べを受けたうえで強制送還されることになりますが、罰金を支払えない場合は1万円を1日に換算した期間、労役場に留置されるということです。
第3管区海上保安本部によりますと、小笠原諸島沖の日本の領海内や排他的経済水域内では去年10月以降、一時、200隻を超える中国のサンゴ漁船とみられる船が押し寄せて、違法に操業したり停船命令を無視したりしたとして、中国人の船長など11人が逮捕され、このうち許被告ら5人が起訴されていて、判決が言い渡されたのは今回が初めてです。