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公営住宅の暴力団排除”条例は合憲” NHKニュース

この裁判は兵庫県西宮市が市営住宅の入居者が暴力団員と判明した場合、部屋の明け渡しを求めることができると規定した市の条例に基づいて、入居契約を結んだ男性に明け渡しを求めたものです。
これに対し、男性は「暴力団員に一律に明け渡しを求める条例は差別を禁じた憲法に違反する」と主張していました。
この裁判の判決で、最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「公営住宅以外の住居まで制限するわけでもないうえ、暴力団はみずからの意思で脱退することも可能だ。条例が理由のない差別とはいえず、公共の福祉の点から必要かつ合理的なものだ」として西宮市の条例は憲法に違反しないという初めての判断を示し、男性に明け渡しを命じました。
全国の自治体は国が平成19年に示した公営住宅から暴力団を排除する方針を受けて、同じような条例を制定していて、判決はこうした対策を後押しするものとなりました。