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辰已法律研究所 出版ブログ : 2013年司法試験合格者による「合格の秘訣」座談会 第6回 憲法の秘訣

H :僕は平成の最高裁判例の調査官解説というのを何回も読みます。裁判というのは結局のところ、原告の主張、被告の主張、裁判所の判断とあるので、かなり司法試験には役立つと思います。やはり調査官解説というのは学者がいっていることとは違って、「こういう事案だからこうなんだ」、というのがいちいち見解を示していますよね。それは司法試験の問題にあたるときにも役に立ったかなと思います。逆に学者が書いているようなものは一通り読みましたが、あまり最後までは使いませんでした。むしろ調査官解説をずっと読んでいました。

M :僕は有斐閣の『憲法判例』です。青い本です。あれをとにかく読んでいました。百選だとちょっと短いのかなと感じていたこともあり、判例の引用は長い方がいいのかなと思って、友人とゼミを組んで読んだりしていました。問題に出てきたときに、どの判例と似ているのかというのは瞬時に思い浮かばなければならなくて、その上でその判例の事案とどう違うから射程がどうなるのか、という点を司法試験では一番聞いているので、そういった点を答案上で評価できるようになるくらいまで判例を読み込む必要があると思います。

W :僕は『芦部憲法』ですね。芦部憲法以外の言葉を無理に使おうとするな、と誰かに習ったので。あとは『事例研究憲法』を読んで、どんな問題意識があるのかを見て、答練で具体的な事案を書いてみて、といった形でした。

Y :憲法『判例百選』と、授業で憲法の論文のような長いものを読んだり、憲法はできないので落ちなければいいと思っていたので、再現答案を読んでどうやって書けばいいのかというのを見るくらいでした。学者の本とかは読んでいませんでした。

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