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福井地裁、高浜原発の再稼働認めず 差し止め仮処分決定 | Reuters

関西電力 高浜原発3・4号(福井県高浜町)をめぐり、福井県や関西の住民9人が再稼働の差し止めを求めた仮処分申請で、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、高浜3・4号について住民側の請求を認める決定を下した。


住民側代理人の弁護士によると、仮処分は直ちに効力が生じるため、再稼働は当分の間、できなくなる。仮処分で裁判所が原発の稼働禁止を命じる判断は日本国内で初めて。


関電が異議を申し立てるのは確実で、福井地裁が改めて審理する。再審理の結果、住民側の申し立てが棄却されれば、今回の仮処分の効力が消え、再稼働の可能性が復活するが、次の判断が出るまでに数カ月程度の期間では済まない可能性がある。


NHKによると、福井地裁は仮処分決定について、原子力規制委員会の新規制基準は「合理性を欠く」と指摘した。

高浜原発 再稼働認めない仮処分決定 NHKニュース

福井県高浜町にある関西電力の高浜原発3号機と4号機について、福井県などの住民9人は安全性に問題があるとして福井地方裁判所に仮処分を申し立て、再稼働させないよう求めました。
これに対して、関西電力は福島の原発事故も踏まえて対策をとったと反論しました。
福井地方裁判所の樋口英明裁判長は関西電力に対して、高浜原発3号機と4号機の再稼働を認めない仮処分の決定を出しました。
決定では「10年足らずの間に各地の原発で5回にわたって想定を超える地震が起きたのに、高浜原発では起きないというのは楽観的な見通しに過ぎない」と指摘しました。
そのうえで、原子力規制委員会の新しい規制基準について、「深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な基準にすべきだが新しい規制基準は緩やか過ぎ、適合しても原発の安全性は確保されていない。規制基準は合理性を欠く」と指摘しました。
今回の仮処分はすぐに効力が生じるもので、関西電力の異議申し立てなどによって改めて審理が行われ決定が覆らなければ、高浜原発は再稼働できなくなりました。
異議申し立てなどによる審理は福井地裁で行われ、決定が覆れば仮処分の効力は失われます。
関西電力側の弁護士は「会社の主張を裁判所に理解してもらえず誠に遺憾で、到底承服できない」と話し、異議申し立てを検討するとしています。

14日の決定について関西電力側の弁護士は「会社の主張を裁判所に理解してもらえず、まことに遺憾で、到底承服できない。決定内容を精査したうえ、準備ができ次第、速やかに異議の申し立てと執行停止の申し立ての検討をしたい」と述べました。
そのうえで「会社としては十分な安全性を確保しているとして科学的・専門的・技術的な知見に基づいて十分な主張・立証をしているつもりなので、引き続き、裁判所に理解を求めたい」と話しました。

裁判所 | 裁判例情報:平成26(ヨ)31 高浜原発3,4号機運転差止仮処分命令申立事件 平成27年4月14日 福井地方裁判所  民事第2部

高浜原発から半径250キロメートル圏内に居住する債権者らが,人格権の妨害予防請求権に基づいて高浜原発3,4号機の運転差止めを求めた仮処分請求につき,高浜原発の安全施設,安全技術には多方面にわたる脆弱性があるといわざるを得ず,原子炉の運転差止めは具体的危険性を大幅に軽減する適切で有効な手段であり,原発事故によって債権者らは取り返しのつかない損害を被るおそれが生じ,本案訴訟の結論を待つ余裕がなく,また,原子力規制委員会による再稼働申請の許可がなされた現時点においては,保全の必要性はこれを肯定できるとして,運転差止めを認容した事例

裁判所 | 裁判例情報:  平成24(ワ)394 大飯原発3,4号機運転差止請求事件 平成26年5月21日 福井地方裁判所  民事第2部

全国各地に居住する原告らが,人格権ないし環境権に基づいて選択的に,大飯原発3,4号機の運転差止めを求めた訴えにつき,大飯原発に係る安全技術及び設備は,確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであるから,大飯原発の運転によって人格権が侵害される具体的な危険があるとして,大飯原発から半径250キロメートル圏内に居住する原告らについて請求を認容した事例

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150219#1424342190