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GPS位置情報の捜査活用で指針改正案 NHKニュース

総務省は、携帯電話の利用者がどこにいるのか示すGPSの位置情報について、現在は、電気通信事業者向けのガイドラインで、捜査機関から裁判所の令状に基づく要請があった場合、携帯電話の画面表示などで利用者本人に通知することを要件にしています。この要件は、利用者がどこにいるのかは、プライバシーの中でも特に保護する必要が高く、利用者の権利が不当に侵害されるのを防ぐために定められています。
ところが、位置情報を取得していることを容疑者などに知られてしまうと、捜査が困難になるため、総務省は、利用者への通知を不要とする改正案をまとめました。これで、振り込め詐欺グループなどの居場所をGPSの位置情報で特定しようとする場合、相手に気付かれずにすむため、実効性のある捜査が期待される一方で、プライバシーの侵害を懸念する声もあります。
総務省は、裁判所の令状に基づき司法手続きが適正に行われるかぎり、プライバシーへの配慮は十分なされるとしていて、この改正案をホームページで公開し、18日から来月22日まで一般からの意見を募集することにしています。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150417#1429267181