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「選挙カー」はネットで圧倒的な不人気 高齢者は「よう仕事しとる」と好評価

ネットには選挙カーで名前を聞いたら、その人には入れないようにしている」という書き込みが非常に多く見られる。

公職選挙法は原則として「連呼行為の禁止」を定めているが、選挙カー上は例外的に認められている。また、選挙カー上では原則として選挙運動はできないが、停止した選挙カーで演説をすることと、走行中に「連呼」することは認められている。

都選管のウェブサイトにも「とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか」という相談が寄せられているが、回答は「法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません」というもの。