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ジャスラックに“契約で新規参入困難に” 最高裁 NHKニュース

ジャスラック著作権を管理している音楽の利用料金について、テレビ局やラジオ局との間で放送回数にかかわらず一定の金額で何回でも放送を認める契約を結んでいます。
この包括的な契約方法について、同じような事業者の新規参入を阻むものか裁判で審理されていました。
この裁判で、最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は「ジャスラックの契約方法は放送回数が料金に反映されないため、テレビ局などに負担の増えるほかの事業者の曲の利用を控えさせることになり、市場への新規参入を著しく困難にしている」という判決を言い渡しました。
ジャスラックの契約方法を巡っては、公正取引委員会が平成21年にいったん独占禁止法に違反するとして排除措置命令を出しましたが、その後、取り消しています。
今回の最高裁判決を受けて、公正取引委員会は改めて独占禁止法に違反するか判断を求められることになりました。
判決について公正取引委員会は「主張が認められなかったことは残念だが、判決の内容も踏まえ、改めて所要の手続を適切に行っていきたい」というコメントを出しました。

テレビ局やラジオ局が番組で楽曲を使う場合、作詞家や作曲家に対して原則、著作権の使用料を支払う必要があります。
ところが1日に大量の音楽を扱う放送局では、個別に著作権者に対して使用料を払おうとするとその手続きが大変です。
このため、テレビ局やラジオ局はジャスラックと「包括契約」を結んでこの手続きを簡単にしているのです。
具体的には、放送局が放送事業収入の1.5%分をジャスラックに対して支払うことで、ジャスラックが管理しているおよそ300万の楽曲を自由に使えるようになっています。
こうした著作権管理はかつては国の許可制で、楽曲についてはジャスラックが独占してきましたが、平成13年に新たな法律ができ、新規に事業者が参入できるようになりました。
しかし、手続きが簡単な「包括契約」の仕組みが定着していたこともあり、文化庁によりますと、現在、音楽著作権の管理事業者で放送分野のビジネスに参入しているのはジャスラックを入れて3社だけだということです。