安倍総理大臣は、14日、安全保障法制の整備に向けた与党協議の座長を務める自民党の高村副総裁と、座長代理を務める公明党の北側副代表と会談し、自民・公明両党が関連法案を最終的に了承したことについて報告を受けました。
これを受けて、政府はNSC=国家安全保障会議の9大臣会合に続いて、臨時閣議を開き、集団的自衛権の行使を可能にすることなどを盛り込んだ安全保障法制の関連法案を閣議決定しました。
関連法案は、外国軍隊への後方支援のための新たな恒久法である「国際平和支援法案」と、自衛隊法など10本の法律の改正を一括して1本の法案にまとめた「平和安全法制整備法案」の2本からなります。
この中で、集団的自衛権の行使について、「わが国と密接な関係にある他国への武力攻撃により、わが国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を「存立危機事態」と位置づけ、その際には自衛隊が防衛出動し、武力の行使ができるとしています。
また、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態を「重要影響事態」と位置づけ、「周辺事態法」を改正して「重要影響事態法」とし、その際に行うアメリカ軍など外国軍隊への後方支援には地理的な制約がないことを明確にしているほか、支援の対象にアメリカ軍だけでなく、国連憲章の目的達成に寄与する活動を行う外国軍隊も加えます。
国際社会の平和と安全を脅かす事態に対処する外国軍隊への後方支援については、そのつど特別措置法を作らなくても対応できるよう、「国際平和支援法」を新たな恒久法として制定します。そして、自衛隊を派遣する際には、例外なく国会での事前承認を義務づけ、総理大臣が国会に承認を求めてから衆参両院はそれぞれ7日以内に議決するよう努めなければならないとしています。
国連のPKO活動については、受け入れに同意している国が、安定して統治していることなどを要件に、活動に参加する国連職員や他国の部隊が武装集団から危害を加えられそうな場合に、自衛隊が武器を使って救援する、いわゆる「駆け付け警護」を可能にするとしています。さらに、国連が統括しない国際的な平和協力活動を、「国際連携平和安全活動」とし、EU=ヨーロッパ連合のような国際的な機関から要請があることなどを要件に、派遣を認めるとしています。
このほか、武力攻撃に至らないグレーゾーン事態への対処では、日本の防衛のための活動を行うアメリカ軍などの外国軍隊を、自衛隊が武器を使用して防護できるようにすることも盛り込まれています。
また、臨時閣議では、グレーゾーン事態に迅速に対処するため、武装集団の離島への不法上陸や、日本の領海を通過する外国の艦船による国際法のルールに基づかない航行などが起きた際には、自衛隊への海上警備行動などの発令を、電話による閣議で行えるようにすることも決定しました。
政府は、関連法案を、15日、国会に提出する予定です。
武力攻撃に至らないグレーゾーン事態への対処では、自衛隊法を改正し、日本の防衛に資する活動を行うアメリカをはじめとする外国軍隊の艦船などを、武器を使って防護できるようにするとしています。
日本の平和と安全の確保を目的とする後方支援は、周辺事態法を改正して「重要影響事態法」とし、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態を「重要影響事態」と位置づけて、後方支援に地理的な制約がないことを明確にします。活動場所については、戦闘が行われている現場では実施しないとしています。
また、アメリカ軍のみとしていた支援の対象に、国連憲章の目的達成に寄与する活動を行うほかの外国軍隊も加えるほか、これまでは認められなかった弾薬の提供もできるようにします。派遣に際しては、緊急の場合を除いて事前に国会承認を得ることを義務づけています。
国際社会の平和と安全の確保を目的とする後方支援は、そのつど特別措置法をつくらなくても対応できるよう、活動を行う必要がある事態を「国際平和共同対処事態」と定義して、「国際平和支援法」という新法を、恒久法として制定します。支援の対象となる活動は、国連決議に基づくものか、関連する国連決議があることとし、活動は、戦闘が行われている現場では実施しないとしています。
また、派遣の際には、例外なく事前に国会承認を得ることを義務づけ、国会に承認を求めてから、衆参両院はそれぞれ7日以内に議決するよう努めなければならないとしています。さらに、派遣後2年を超えて活動を継続する場合には、国会の承認を求めなければならないとしたうえで、その際には、国会が閉会中か衆議院が解散されている場合には事後承認を認めるとしています。
国連のPKO活動については、国際平和協力法を改正し、受け入れに同意している国が安定して統治していることなどを要件に、活動に参加する国連職員や他国の部隊が武装集団から危害を加えられそうな場合に自衛隊が武器を使って救援する、いわゆる「駆け付け警護」を可能にするとしています。
また、住民の安全を確保するため、巡回や警護、検問といった活動も新たに可能にし、そうした任務を遂行するための武器の使用も認めるとしています。さらに、国連が統括しない国際的な平和協力活動を「国際連携平和安全活動」とし、EU=ヨーロッパ連合のような国際的な機関から要請がある場合や、国連安全保障理事会など国連の主要機関から活動が支持を受けていることを要件に、参加を認めるとしています。
海外で日本人が緊急事態に遭遇し危害が加えられるおそれがある際には、活動する国の同意があり、その国により治安が維持されており、さらに、その国から協力が得られる場合に、自衛隊が武器を使用して邦人の救出活動に当たれるとしています。また、政府全体として隊員の安全が確保されているかどうか判断するため、派遣には総理大臣の承認を必要とすることを盛り込んでいます。
集団的自衛権の行使については、事態対処法を改正し、行使が可能となる事態を「存立危機事態」と定義し、それは「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」としています。
そして、自衛隊法を改正し、そうした事態の際に、自衛隊は防衛出動し武力の行使をできるとしています。また、出動を命じる際には、緊急の場合を除いて事前に国会承認を得ることを義務づけています。
最も大きな変化は、政府が去年、憲法解釈を変更して新たに認めた集団的自衛権の行使が含まれていることです。従来の憲法解釈では個別的自衛権に限定され、自衛隊は日本が攻撃を受けた場合にのみ、武力行使を想定してきました。しかし、安全保障法制の関連法案では、国土防衛だけでなく、日本以外の国が攻撃を受けた場合の武力行使にも備える必要が出てくるため、想定される任務が広がる可能性があります。
また、後方支援では、戦争放棄を定めた憲法が、国際紛争を解決する手段としての武力行使を禁じているため、ほかの国の軍隊の武力行使と一体化しないよう、従来は「非戦闘地域」を定め、活動期間を通じて戦闘行為が行われることがない地域に限って活動してきました。しかし、関連法案では、「現に戦闘行為を行っている現場」を除けば活動できるため、戦場にどこまで近づくのか、戦闘が始まった場合、いつ、どのように撤収するのか、派遣された部隊が、これまで以上に難しい判断を迫られる可能性があります。
さらに、関連法案では、武器使用を伴う邦人救出や、PKOなどでの、任務を妨害された場合の武器使用などが盛り込まれ、海外での武器使用権限が広がるため、これまでの海外派遣で、隊員が戦闘で発砲したり犠牲になったりしたことのない自衛隊の現場で、撃つのか撃たないのか、ぎりぎりの判断を迫られるケースが増える可能性もあります。
この中で、安倍総理大臣は「もはや1国のみでは、どの国も自国の安全を守ることはできない時代だ」と述べ、国際的なテロや、北朝鮮の弾道ミサイル、日本に近づいてくる国籍不明の航空機などの脅威を指摘し、「この厳しい現実から目を背けることはできない。私は近隣諸国との対話を通じた外交努力を重視しており、今後も積極的な平和外交を展開していく」と述べました。
そのうえで、安倍総理大臣は集団的自衛権の行使に関連して、「私たちのために任務に当たるアメリカ軍が攻撃を受けても、日本自身への攻撃がなければ、何もしないままでいいのか」と述べました。そして、「日本近海においてアメリカ軍が攻撃されるといった状況は、ひと事ではなく、まさに私たち自身の危機だ。3つの要件による厳格な歯止めを法律案の中にしっかりと定め、極めて限定的に、集団的自衛権を行使できることとした」と述べました。
また、安倍総理大臣は「『アメリカの戦争に巻き込まれるのではないか』と漠然とした不安を持つ方もいるかもしれないが、そのようなことは絶対にありえない。日米同盟が完全に機能することを世界に発信することによって抑止力はさらに高まり、日本が攻撃を受ける可能性は一層なくなっていく」と述べ、法整備の必要性に理解を求めました。
さらに、安倍総理大臣は「『戦争法案』などといった無責任なレッテル貼りは全くの誤りであり、あくまで日本人の命と平和な暮らしを守るために、あらゆる事態を想定し、切れ目のない備えを行うのが今回の法案だ。自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは、今後とも決してない」と強調しました。
また、安倍総理大臣は「国際平和支援法」の整備などによって、国際貢献の幅を一層広げていくことや、日本の平和と安全のための活動を行う外国軍隊を後方支援するため、「周辺事態法」を改正することを挙げ、「いずれの活動においても、『武力の行使』は、決して行わない。いずれも集団的自衛権とは関係のない活動だ」と説明しました。