この制度は、派遣労働者の雇用を守るためとして違法な状態で派遣労働者を働かせた企業に対して、直接雇用することを義務づけていて、ことし10月1日に施行されます。
派遣が禁止された港湾運送や建設の業務に従事させたり、派遣可能な期間を超えて働かせたりした場合などに、派遣労働者が求めれば受け入れ先の企業が契約社員などとして、雇用契約を申し込んだとみなします。
厚生労働省は18日開かれた審議会で、この制度について経過措置の期間は設けず、ことし10月1日の時点で違法な状態であれば、ただちに雇用契約を申し込んだとみなすという解釈を示しました。
この制度を巡っては、今の労働者派遣法では業務ごとに派遣可能な期間が異なるなど、違法状態かどうかが分かりにくいという指摘があり、業務ごとの派遣期間の制限を撤廃し、1人の派遣労働者の働ける期間を原則3年までとする労働者派遣法の改正案が国会で審議されています。