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内心の静穏の権利

問題


 Y市交通局は、市営地下鉄車内放送の自動化費用を捻出し、あわせて赤字経営の改善を図るために、車内で業務放送(案内放送)に加えて、商業宣伝放送を行った。


 なお、Y市交通局は、商業宣伝放送に対する批判を考慮して、その内容を広域的なシェアを持つ広告主による「生活情報」ではなく、広告主を駅周辺企業とする「企業案内」としていた。


 この地下鉄で通勤していたXは、乗客に商業宣伝放送の聴取を事実上強制することは、


① 思考・感覚等の精神活動領域の自立性を阻害する人格権侵害行為にあたり、


② 旅客運送契約に含まれる快適輸送義務に反する


として、Y市を相手取り、当該商業宣伝放送の差止と慰謝料の支払を求めて出訴した。


 上記の事実における憲法上の問題点について論ぜよ。

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http://d.hatena.ne.jp/d1021/20090228#1235815805(詩はおのずから人生の一つの解脱である)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20071206#1196940873(水流急なるに任せて境常に静かに 花落つること頻りなりと雖も意自ら閑)