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GPS使った捜査「令状なしは違法」初判断 NHKニュース

大阪・門真市の43歳の被告は、おととし8月、兵庫県小野市の郵便局に侵入して窃盗などの罪に問われ、警察が、本人や関係者の車にGPS端末を付けて行動を監視していたことが明らかになりました。弁護士が「プライバシーの侵害にあたる」と主張したのに対し、検察は「尾行と同じ任意捜査の範囲で問題ない」と主張していました。
これについて、大阪地方裁判所の長瀬敬昭裁判長は「警察が無断でGPS端末を付け長期間に渡って行動を監視したのは、プライバシーの侵害にあたり違法だ。警察内部で令状の取得を検討した形跡すらうかがえず、令状主義を軽視したものだ」という判断を示し、捜査の記録などを裁判の証拠にしないことを決めました。
GPS端末を使った捜査は法律に明確な規定はなく、警察の内規に基づいて運用されていて、ことし1月、大阪地裁の別の裁判長が「プライバシー侵害の程度は大きくない」として、違法ではないという判断を示していました。
弁護士によりますと、こうした捜査について、裁判所が違法と判断したのは初めてで、今後の警察の捜査にも影響するとみられます。