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徳永みちお

今年の2月まで、集団的自衛権憲法違反だと明確に述べていた防衛省のホームページ。魚拓にしててよかった。

徳永みちお

1951年、アメリ国務長官政策顧問のJ.F.ダレスは日本政府に再軍備を迫る恫喝的な講演をし、それが独立(講和条約)の条件だとしたので吉田首相は超憲法的な再軍備を受け入れた。日本国憲法自衛隊の存在を許した理由はアメリカの御命令。

徳永みちお

自民党推薦の長谷部教授も、最高裁の砂川判決を集団的自衛権の行使容認の根拠にするのは「どう考えてもおかしな議論」だと述べた。。。高村自民党副総裁と公明党北側副代表の論理は完全に破綻。(画像は報道ステーションより)

徳永みちお

まぁ、、砂川判決を土台に集団的自衛権解禁を組み立て、新三要件という高村試案のベースを作ったのは公明党の北側副代表だから、、、

深草 徹

高村正彦氏や北側一雄氏の砂川事件最高裁判決論は政治的主張でしかありません。判例研究とは当該事件の争点について適用された法理の射程を解明するもの。当該事件では集団的自衛権なんて全く問題になっていなかったのですから、この判決から集団的自衛権合憲論を引き出すのはどだい無理な話です。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150611#1434019279
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150611#1434019281