憲法の、両性の合意、の両性を、男性と女性と、狭く考える必要はない。男性と男性、女性と女性、でも、両性、と捉えられる、という解釈は可能。男性と女性の合意、と書いてないからね。
憲法13条が保障する、個人の尊厳、自己決定権の尊重からも、憲法は、同性婚を、少なくとも排除はしていないと見るべき。24条も、それと整合した解釈をすべき。
わかりやすい。
法令の解釈は、わかりやすいに越したことはないが、読んだ通り、で一義的に解釈できるなら、法学部も法律家もいらなくなる。立法趣旨、目的、具体的妥当性等々を解釈に反映させるためには、専門性も必要になってくる。
「憲法13条が保障する、個人の尊厳、自己決定権の尊重」「活かす」の逆さま解釈。
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150628#1435487801
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150627#1435401482
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150424#1429872472