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最高裁判例・下級審裁判例bot

地方公共団体が営む水道事業で別荘給水契約者の基本料金他の給水契約者の基本料金に比して大幅に増額改定(別荘給水契約者は1か月の基本料金を3000円から5000円,それ以外の者は1300円から1400円)した条例規定が地方自治法244条3項に違反し無効とした事例。H18.7.14

地方自治法

(公の施設)
第二百四十四条  普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2  普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3  普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。