2015-10-06 ■ 政治 法律 政治 法律 前田 直人 憲法53条の規定に基づく衆参いずれかの4分の1以上の要求に基づく臨時国会召集の決定は、野党5党が一致すれば可能です。 日本国憲法第53条 - Wikipedia 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。