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日刊ゲンダイ|<第2回>通知カードの受け取りを拒否したらどうなるのか

 通知カードを受け取らなかったり、受け取りを拒否しても罰則はない。しかし、来年1月以降は税や社会保障などの手続きでマイナンバーの提示を求められるため、自分のマイナンバーを知らなければ、提示できない理由を繰り返し聞かれることになる。また、税や社会保障の書類にマイナンバーを記載しなければ、当局から目を付けられ、税務調査などの対象となる可能性も高い。

 紙製の「通知カード」にはマイナンバーのほか、基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)が記載されている。注意したいのは、マイナンバーは語呂合わせで覚えても意味がないことだ。税や社会保障の手続きで来年1月以降、マイナンバーを提示する際には、マイナンバーが本人のものか(番号確認)、本人の身元が確かか(身元確認)の2つの確認が求められる。つまり、相手方に「通知カード」と運転免許証などを同時に示さなければならず、「通知カード」を手元で保管する必要があるのだ。


 そこで、政府は番号確認と本人確認を1枚のカードで行えるよう、プラスチック製の「個人番号カード」を用意している。個人番号カードには、マイナンバーや基本4情報のほか顔写真も載せられる。キャッシュカードなどと同じ大きさだ。個人番号カードを受け取るためには、通知カードと一緒に同封されている申請書を送るほか、スマートフォンなどからも申請可能。初回の手数料は無料で、来年1月以降に受け取れる。個人番号カードの申請は任意だ。


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